ゴミ捨て場・町内会・不法投棄の問題をトータルで把握しよう
賃貸経営では、建物設備や家賃設定のような目立つ部分だけでなく、「ゴミ捨て場」や「町内会費」といった生活の基本インフラも、意外と大きな影響を与える要素です。
実際、ゴミの出し方や管理体制が原因で、入居者トラブルや近隣住民との摩擦、物件イメージの低下につながるケースも少なくありません。
オーナー様視点で「ゴミ捨て場の種類・町内会費の扱い・トラブル事例・不法投棄のリスク」まで、総合的に解説します。
■ ゴミ捨て場の種類は大きく2つ
1. 物件専用ゴミ捨て場(敷地内設置)
・オーナー様・管理会社が直接管理。
・清潔に保たれていれば入居者の満足度が高く、物件の魅力にも。
・対策例:カラス除けネット、蓋付きボックス、注意書き掲示、監視カメラ設置など。
2. 町内会の共同ゴミ捨て場(地域利用)
・地域のルールで運営されており、利用には町内会との合意・町内会費の支払いが必要な場合が多い。
・勝手に使うと地域トラブルに。ルール違反が続けば、利用制限をかけられる可能性も。
■ 町内会費の扱い:「誰が、いつ払うか」がポイント
オーナー様負担のケース
・賃貸入居者が町内会に加入しない地域では、オーナー様が一括で町内会費を負担している場合も。
・ゴミ捨て場利用も含まれるため、地域との信頼関係維持が重要になります。
入居者負担のケース
・一般的には入居者が負担し、以下のような支払いパターンがあります。
・毎月(家賃と一緒に徴収)
・年1回のまとめ払い
・2年ごとに契約更新時に徴収
・支払い頻度・金額を明確に伝えておかないと、未納やトラブルの原因に。
■ 入居者側で起こりがちなゴミ出しトラブル
・分別ルールを守らない
・回収日以外に出す
・カラス・猫による散乱
・ゴミ袋に名前がなく、出した人が分からない(地域による)
・指定のゴミ捨て場ではなく、他の地域のゴミ捨て場に勝手に出す
このような行為は、物件の評判を落とす原因になります。
ひどい場合は町内会から「この物件の住人には使わせたくない」と通告されるケースも。
■ ゴミ捨て場以外に捨てたら「不法投棄」になる可能性も
ゴミの無断投棄は「廃棄物処理法」に違反する犯罪行為になることがあります。
・他人の敷地・空き地・道路沿いなどにゴミを出すと「不法投棄」と見なされ、
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)となる可能性も。
・入居者が知らずに行ってしまうこともあるため、入居時のルール説明や書面での案内が重要です。
■ 管理のポイントまとめ
項目 内容
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ゴミ捨て場の種類 敷地内設置 or 町内会管理(地域による)
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町内会費の負担者 オーナー様 or 入居者(毎月/年1回/2年ごと等)
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トラブル防止策 分別ルールの掲示/注意喚起ポスター/清掃巡回/カメラ設置
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不法投棄対策 指定場所以外に出させない指導/違反時の迅速対応
■ オーナー様へのアドバイス
・募集図面や契約書に「ゴミ捨て場の場所」「町内会費の有無・金額・負担者」を記載するよう、管理会社や募集を依頼した不動産会社にお願いしましょう。
・入居時にゴミ出しルールをまとめたご案内書面を渡すと、トラブル抑止に有効です。
※弊社は入居者様へ「入居ガイドブック」をお渡ししご案内しています。
・地域との信頼関係を築くためにも、町内会との連携は大切です。
まとめ
「ゴミ捨て」や「町内会費」は地味ながら、賃貸経営の安定と信頼を支える大事な要素です。
入居者が安心して暮らせる環境づくりのためにも、しっかりとした管理体制と情報提供を意識していきましょう。