ですが、出し方を間違えると、想像以上に大きなトラブルやリスクにつながることがあります。
今回は、他の物件にゴミを出してしまった場合や、粗大ごみのルール違反、そしてそれが契約上どう扱われるのかについて詳しく解説します。
■ 他の物件のゴミ捨て場に出したら?
「隣のマンションのゴミ捨て場のほうが近いから…」
「自分の建物のゴミ捨て場がいっぱいだったから…」
そんな理由で他人の物件のゴミ捨て場にゴミを出すのは完全にマナー違反であり、その建物の所有者や住人、管理者にとって大きな迷惑行為です。
■ 粗大ごみのルール違反も要注意!
粗大ごみとは、普通の家庭ごみとは別に取り扱うべき大型の廃棄物のことです。
よくある粗大ごみ:
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・布団、マットレス、カーペット
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・テーブル、椅子、スーツケース
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・電子レンジや扇風機などの小型家電
粗大ごみは、各自治体に申し込んで処理券を購入し、指定日に出す必要があります。
勝手にゴミ置場に置いたり、燃えるゴミの日に出しても収集されません。
むしろ放置され、撤去費用を請求されたり、近隣トラブルの原因になることもあります。
■ 今どこもかしこも防犯カメラがある時代
「うちの建物には防犯カメラがついてないから…」
そんな油断が一番危険です。
今は、自分の物件にカメラがなくても、隣の建物・道路・電柱・近隣施設など、あらゆる場所にカメラがある時代です。
たとえば:
・ゴミを手にして敷地を出る様子が隣のマンションのカメラに映っていた
・交差点の防犯カメラに、ゴミ袋を持って歩く様子が記録されていた
・近所の商業施設の監視映像に写り込んでいた
など、思わぬところから「行動の記録」が残ってしまうケースが増えています。
■ ゴミの出し方で契約トラブルに発展することも
「ゴミの出し方なんてマナーの問題でしょ?」と思われるかもしれません。
ですが、賃貸契約書には多くの場合、
・共用部に物を放置しないこと
・近隣に迷惑をかけないこと
・繰り返しの注意違反には契約解除もありうること
といった規定が盛り込まれています。
つまり、
・ゴミを勝手に出す
・管理会社から注意されても改善しない
・周囲とトラブルになる
こうした行為が続くと、契約解除=退去の理由として正当に認められることがあります。
■ 「覚書」に違反すると即時退去の可能性も
ルール違反があった入居者には、管理会社から「覚書(誓約書)」の提出を求める場合があります。
この書類には、
「今後同様の違反があった場合は、契約解除もやむを得ないことに同意します」
といった内容が記載されます。
これに違反した場合は、すでに是正の機会が与えられているため、即時解除が認められやすくなります。
■ まとめ:ルールを守って気持ちよく暮らしましょう
・ゴミは自分の物件の指定場所・指定日に出す
・粗大ごみは自治体ルールを守って処理する
・他物件への無断投棄は重大な迷惑行為です
・今や、どこにいても防犯カメラに映っている可能性がある
・繰り返せば、契約解除や退去も現実の話になります
「ゴミくらい」で、住み慣れた部屋を失うことがないように。
一人ひとりのルール遵守が、快適な住環境を守るカギです。